木製物置小屋を自宅の庭にDIYで自作したいけど、自分の土地だからと言って好き勝手に物置を設置できないって知ってました? そもそも物置小屋を設置して良いのか? 固定資産税の対象になるのか? 素人には難しく分かり辛い判断基準を、簡単なチャート形式で整理しました。
スポンサーリンク
目次
自分の庭に物置置いちゃダメなの?
以前、自宅を建て直しした際に、自宅の庭に木製物置小屋をDIYで自作しました。
でも、物置小屋を建てる前になって、身内から指摘がチラホラと…
固定資産税が掛かるんじゃない?
建ぺい率大丈夫?
え?
自分の土地なのに、勝手に物置小屋設置しちゃダメなの!?
まったくの素人考えでしたね(笑)
結論から書きますが、住んでいる場所(市区町村)によっては、大きな物置を設置できない場合もあります。
折角、DIYで木製物置小屋を作ろうってのに、冷や水を浴びせられた私。
法律上問題があるのなら、諦めざるを得ませんので、必死に調べましたのを覚えています。
その時の記憶を整理して今回の記事を書くことにしました。
関連するのは2つの法律!
よく勘違いが多いのが、「固定資産税」と「建築確認」の混同です。
「10㎡以下だったら固定資産税掛からないんじゃない?」
これなんか、混同の最たるものです。
「固定資産税」は、物置小屋が課税対象になった場合、税金を支払わなければいけないもので、建築確認とは別物です。
固定資産税なので、当然所管は税務署となります。
詳細に確認したい場合は、お近くの税務署、又は市役所等の税務課や税相談窓口に聞いてみるといいです。
「建築確認」は、そもそも自宅の庭に物置小屋を建てても良いのか?の確認するもので、不適合なら自宅の庭に物置小屋を置けない事になります。
こちらは、建築基準法の範疇で、国土交通省の所管となります。
固定資産税と同様に、市役所の建築課などに詳細を確認できると思います。
それぞれ判断基準が異なるので、それぞれ詳しく書いていきますね。
.
.
固定資産税の要否をチャートで確認!
固定資産税の対象となるかどうか?
固定資産対象判断チャートを作ってみました。
不動産登記法に以下記述があります。
第三款 建物の表示に関する登記
(建物)
第百十一条 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
つまり、固定資産税の課税対象となるのは、以下の条件に全て当てはまるものです。
①屋根があって周囲を壁で囲まれている
②基礎等で地面に固定されて動かせない
③目的に応じて利用可能な状態になっている
物置小屋をDIYで作るのであれば、当然①③には該当しますよね?
問題は②です…
ブロックなどの上に置いただけの物置小屋なら課税対象外ですが、基礎を作ってアンカーで固定してしまうと課税対象となってしまいます。
では、束石ならどうなのか?
少しグレーゾーンではありますが、束石を使って物置小屋を作った場合は、概ね課税対象となると考えた方が良いでしょう。
束石を使用していると言う事は、自重がある程度あって、長期間移動する事は無いと考えるのが妥当なので、地面に固定されていなくても課税対象として判断される事が多い様です。
ブロックの上に置くだけではなく、束石を使って物置小屋を設置するのであれば、課税覚悟の上で市役所の税務課に確認する事をおすすめします。
課税対象になったからと言って、木製物置小屋のDIYを諦めてはもったいないですよ。
物置小屋の評価額の1.4%(都市計画税含めると1.7%)程度ですから、10万円で自作した木製物置小屋なら、年間1,700円程度と言う事になりますので、是非めげずにDIYしちゃいましょう!
建築確認申請の要否をチャートで確認!
一方の「建築確認申請」ですが
こちらは幾らお金を払っても、ダメなものはダメ!なのです。
「建築確認申請」要否判断チャートを見て下さい。
見知らぬ言葉も書いてあると思いますので解説を。
「都市計画区域」かどうか?
「都市計画区域」とは、都道府県が決めるもので、日本の国土を「都市計画区域」、「準都市計画区域」、「両区域外」の3つに分類されている内の一つです。
つまり、都道府県が「ここは市街化しよう!」とか計画を立てて道路や公園、住宅街などの場所を細かく決めて整備していきます。
従って、そもそも都内で「都市計画区域外」の場所を探す方が難しいのです。
私の住む市なんかは、全面的に「都市計画区域」になっています。
なので、ほとんどの方は「都市計画区域」内に住んでいると言っても過言ではないと思います。
区域外に住んでいる方いらっしゃったらゴメンナサイ^^;
更地に物置小屋だけ新築?
居住する家屋が無い、まっさらな土地に物置小屋を建てる事…
無いですよね(笑)
もし当てはまるなら、建築確認申請が必要となります。
防火地域、準防火地域?
これがまた微妙です。
私の住む市でも、主要な道路沿いは防火地域になっていますが、準防火地域は線引きが良く分かりません(笑)
幸い私の自宅は、準防火地域からも外れていましたが、市の面積の3/4(ほとんど)は準防火地域になっていました。
比較的住宅が密集している場所では、消防法とかの絡みで安全な場所に安全な設計でキチンと建てられているか?をチェックするのですね。
防火地域、準防火地域の場合は、例外を除き建築確認申請が必要となりますので、市役所等の建築課に相談して下さいね。
.
.
6畳(10㎡)以下?
防火地域、準防火地域外の場合、こんどは大きさが関係してきます。
10㎡=6畳を超えなければ、建築確認申請が不要となります。
私の場合、この条件に当てはまるので、建築確認申請は不要と判断できます。
用途地域指定あり?
都市計画区域の中で、市街化区域と指定された区域は必ず「用途地域」で12分類されています。
「第一種低層住居専用地域」とかのあれです(笑)
この「用途地域」指定の無い場所…
そこなら10㎡を超える物置小屋を作っても建築確認申請は不要です。
が、そんな場所一体どこにあるのやら…
ちょっと探してみましたが、東京都下でも八王子市やあきる野市辺りから西側の地域でないと見つける事ができませんでした。
上のチャート図で上から見て行って、「防火地域、準防火地域」ではなく、「10㎡以下」の物置小屋なら建築確認申請が不要だという事が分かりますね?
私の場合は、運よくこれに該当しました。
防火地域、準防火地域には物置が置けない?
では、街のほとんどが「防火地域、準防火地域」の23区内とかでは、自宅の庭に物置小屋など一切置けないのか?
実は「建築物」に該当しなければ、建築確認申請が不要な場合があります。
国土交通省が「小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)」と言う通達で、各都道府県の建築課などに宛てた指針があります。
土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち、外部から
荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについ
ては、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物
に該当しないものとする。したがって、建築確認等の手続きについても不要で
ある。
この取扱いについては、当該倉庫が既製のものであるか否か、及びその構造
種別にかかわらず、上記に従って判断するものとする。①奥行きが1m以内かつ高さが 2.3m以下で床面積が 2 ㎡以内のものとする。
②高さが 1.4m以下で、床面積が 2 ㎡以内のものとする。
上記条件を満たせば、木製物置小屋の自作も可能と言う事になります。
.
.
木製物置小屋を自宅の庭に建てる時の注意点まとめ
如何でしたでしょうか?
まず固定資産税の対象かどうか?と建築確認申請の要否は、まず別物である事を認識する必要があります。
固定資産税の対象になるかどうかは、物置の設置の方法が決め手になります。
束石を使う場合は、課税対象と考えるのが妥当ですので、市役所等の税務課などに相談するのが手っ取り早いです。
そもそも物置を設置しても良いのか? これには、色んな条件をクリアしなかればなりません。
そのための「建築確認」が必要であるか否か?を確認する必要があります。
一番のポイントは、「防火地域、準防火地域」であるかどうか?
ここが大きな分かれ道になります。
木製物置小屋を作ると言っても、車のガレージを作る訳ではないでしょうから、「防火地域、準防火地域」外であれば、10㎡以下の木製物置小屋には建築確認申請が不要となります。
最後になりますが、建築確認申請が不要と判断されても、安全な設計になっているか?など、素人の判断では難しい場合もありますので、市役所などの建築課に相談するのが良いと思います!
私がDIYで一人で建てた木製物置小屋の設計図や製作手順などを別記事でご紹介していますので、是非参考になさって下さい^^
⇒北欧風の木製物置小屋をDIYで作ってみた!初心者が作った独自の設計図も公開!



