平成29年1月1日から開始された「セルフメディケーション税制」は、多くの人が医療費控除を受けられる様になる特例ですが、あることを怠ると実は控除申請ができません。きちんと実施して必要な書類を用意しておきましょう!
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セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制は、平成29年1月1日より開始された医療費控除の特例措置で、平成33年12月31日までの4年間限定の制度です。
ですが、今まで医療費控除を受けられなかった人達にも広く適用される制度ですので、上手に使って節税を行う事ができます!
どんな人が使えるかと言うと・・・
- 健康増進などの取り組みを行っている人
- 対象の医薬品を12,000円以上購入した人
この条件を満たした人であれば、セルフメディケーション税制の申告ができます。
要は、増大する日本の医療費負担を減らす為に、自分で市販薬を買って健康維持を頑張っている人には減税してあげますよ!という制度ですね。
※セルフメディケーション=自主服薬と言う意味です。
ただ、すべての市販薬が対象ではなく、特定の成分を含んでいる医薬品でないと対象となりません。
全部で80種類以上あるので、すべては書ききれませんが、代表的なものを書くと「ああ この辺のジャンルね」と想像が付くと思います。
- イブプロフェン ・・・頭痛薬や風邪薬など
- インドメタシン ・・・湿布薬や筋肉痛の塗り薬など
- ケトチフェン ・・・花粉症用の目薬など
- ビホナゾール ・・・水虫薬など
- フッ化ナトリウム・・・虫歯予防薬など
- ロペラミド ・・・下痢止めなど
- ニコチン ・・・禁煙パッチなど
- ソファルコン ・・・胃腸薬など
- トリメブチン ・・・胃腸薬など
- プレドニゾロン吉草酸エステル・・・皮膚用クリームなど
一般的な薬ばかりですよね?
対象の医薬品には、こんなマークが付いていますので簡単に見分けられますが、ポイントは「含有される成分によって税制対象になる」事です。
例えば、風邪薬では含まれる成分によって税制対象とそうでないものがあるのです。具体的には「葛根湯」などの漢方系は対象外だったりしますので、良く確認してから購入して下さいね。
また、レシートにも★とか◆のマークが付いているので、このレシートは大切に保管しておきましょう。
こんな薬で1万2千円以上って・・・、と思うかもしれませんが、私は昨年1年間で以下の医薬品などを購入しています。
- 1,500円~2,000円の頭痛薬を4回購入(頭痛持ちなので)
- 2,000円~3,000円の風邪薬を2回購入
- 1,000円以下の塗り薬を2回購入(虫刺され、かぶれなど)
- 1,000円~1,500円の筋肉疲労系スプレーを2回(テニスで)
自分自身で思いつくだけでも1万円は超えています(笑)
家族がいる場合、家族の分も申告可能ですので、例えば娘のニキビ薬や花粉症対策の目薬や便秘薬なども入れたら、あっという間に倍以上になります。
従来の医療費控除との違い
従来の医療費控除は、ある程度大きな治療を行ったりしていないと控除の対象になりませんでしたが、セルフメディケーション税制では多くの人が控除申請ができる様になっています。
では、具体的な控除対処の費用とは何か?、下限・上限は幾らなのか?、表で比較してみました。
医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
対象の費用 | 診察、治療費、医薬品購入代、通院費など | 対象医薬品の購入費用 |
控除額 | ・10万円を超えた金額 ・総所得金額の5% いずれか少ない方の金額 | 1万2千円を超えた金額 |
上限 | 200万円 | 8万8千円 |
条件 | なし | 健康診断、予防接種などを受けている事 |
減税額 | 年間 15万円費用が掛かった場合 15万円 - 10万円=5万円(控除額) 所得税:5万円x20%=1万円(還付額) 住民税:5万円x10%=5千円(還付額) 両方併せて、1万5千円の減税 | 年間 7万円購入した場合 7万円 - 1万2千円=5万8千円(控除額) 所得税:5万8千円x20%=11万1千6百円(還付額) 住民税:5万8千円x10%=5千8百円(減税額) 両方併せて、1万7千4百円の減税 |
還元方法 | 還付金、及び住民税減税 | 還付金、及び住民税減税 |
※所得税率が20%、住民税率が10%とした場合です。
どうですか? 上限額は高くはないですが、結構戻って来ますよね?
でも、ここでちょっとした注意事項があります!
セルフメディケーション税制の適用に必要な書類
セルフメディケーション税制の注意事項、それは適用条件にある「健康診断、予防接種などの健康維持、健康増進などの取り組みを行っている」事を証明できる書類が必要な事です。
この証明できる書類には、以下の内容が明記されている必要があります。
- 氏名が明記されている事
- 対象期間(確定申告と同じ期間)の日付が記載されている事
- 健康診断などの事業を行った保険者、事業者、または市町村の名称、病院の名称などが記載されている事
取り組みの内容 | 必要な証明書など |
健康診断 | 健康診断結果のコピー(結果部分はコピー後にマジックなどで塗りつぶし) |
メタボ健診 | メタボ健診(特定健康診査)である事が分かる領収書原本、結果通知書のコピー |
予防接種 | 予防接種の領収書原本、予防接種済証の原本 |
がん検診 | 勤務先名・保険者名の記載のある領収書原本、又は結果通知表のコピー |
骨粗鬆症健診 | 勤務先名・保険者名の記載のある領収書原本、又は結果通知表のコピー |
人間ドック | 勤務先名・保険者名の記載のある領収書原本、又は結果通知表のコピー |
その他健診 | 勤務先名・保険者名の記載のある領収書原本、又は結果通知表のコピー |
上記の健診を受けているのに、領収書や結果通知表などを紛失して手元にない場合、厚生労働省の証明書(ここからダウンロードできます)を勤務先や病院に書いて貰えば大丈夫です。
とは言え、証明書に書くだけでも病院などだと「1週間後に来て下さい」なんて言われる事もありますので、早めに準備しておいた方が良いですよ(笑)
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まとめ
セルフメディケーション税制は、多くの人が節税を行える制度ですので、正しく理解して上手に行えば、数千円~数万円の節税になります。
ですが、健康維持・増進を行っている事を証明できる「証明書」が必要ですので、忘れずに準備しておきましょう!